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保健師の基礎資格の厳格化をご存知でしょうか?保助看法第19条によると、保健師国家試験の受験資格として看護師国家試験に合格することが条件となっています。
そのため、保健師は基礎資格として、看護師免許を持っていることが条件となっているわけです。しかし、看護大学や統合カリキュラムを採用している学校においては、保健師と看護師の養成課程を同時に行っているという特徴があります。
ですから、こうした学校を卒業すれば、自動的に保健師国家試験受験資格が与えられることになります。ということは、看護師免許をまだ持っていないのに、保健師国家試験を受験することが可能になってしまうのです。
つまり、看護師の国家試験に不合格となって場合でも、保健師の免許を手にしてしまうケースがありました。
しかし、平成18年に保助看法が改正されたことで、平成19年4月以降に保健師を目指す人は、保健師国家試験と看護師国家試験の両方に合格しなければならず、看護師国家試験が不合格であれば保健師国家試験に合格しても免許は得られなくなってしまいました。
これを、保健師の基礎資格の厳格化と呼んでいます。なお、保助看法第31条第2項は改正されていないので、保健師免許だけで看護師になるのは違法ではありません。
名称変更以前は保健婦・保健士が正式な名称であったが、2001年に「保健師助産師看護師法」として改正され、2002年3月から看護婦・看護士から看護師と変更されたのと同様に、保健婦・保健士も「保健師」という言い方に統一された。
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