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保健師になったらとれる資格の一つとして、第一種衛生管理者というものがあげられます。保健師国家試験に合格した人は、都道府県へ申請することで、第一種衛生管理者の資格を手にすることができるのです。
衛生管理者というのは、労働安全衛生法によるく国家資格で、第一種だけでなく第二種の資格もあります。第一種衛生管理者であれば、どんな業種の職場であっても衛生管埋業務を行うことができます。
しかし、第二種衛生管理者の場合は、農林畜産水産業、製造業、電気業、水道業、ガス業、熱供給業、運輸業、鉱業、建設業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業における衛生管理業務を行うことが不可能になっています。
衛生管理者は、労働安全衛生法において決められている労働環境や労働条件の改善や病気予防などを担当する仕事であり、仕事をする場所の衛生全般の管理をする人だといえるでしょう。
労働安全衛生法第12条によると、労働者が常に50人以上いる会社や工場では、いかなる業種を問わず、衛生管理者を置くことを義務付けられているのです。
ですから、ある一定以上の規模の会社では必然的に衛生管理者の需要が高くなり、持っていて損のない資格だといえるでしょう。
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